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2024年11月 3日 (日)

「永戸祐三さん・前日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会理事長」の9回目の聞き取り・取材。

 出だしの3月ごろに聞き取り・取材をし始めたと報告してきた「永戸祐三さん・前日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会理事長」の件。今回は(10月26日(土))、9回目のテーマ「労働者協同組合法はなぜできたのか」を中心に聞いてきた。
 私が編集しているホームページの検索で、「労働者協同組合に関連する」ページをまとまってきた日(2024年10月28日(月))があるので、それを図版として添付したい。
  http://www.e-union.sakura.ne.jp/workes-law/index.html

 241028workerslaw
 ◆労協法制化関連で、聞きたいこと
       24,10,26   松沢
 1、永戸さん自身が求めた法のイメージの変遷。それはなぜかも。
  (根本的・本質的に、当面)
 2、成立した労協法についての評価
  (積極面、課題、法律名について)
 3、法成立までの当初のやりとり
  (補強 大内、笹森、長勢、その他)
 4、「新議員連盟」が動き出すまで
 (どのようにつくったか。山本=15年、桝屋=16年小田原総会、太田、田村、篠原)
 5、法案づくりでのやりとり
  (各党、厚労省、法制局、ワーカーズコレクティブ、労働組合)
 6、この過程での組合員とのやりとり
  (リーダー間、一般組合員)
 7、この過程でのその他の人とのやりとり
 8、法施行後の展開についての思い
  (100組合設立)
 9、今後の展望
  (労協法を活用した新しい社会、企業、労働者組織)
 ▽「生きる」とは、卓さんのこと

 ◆飯島メモ
 Ⅰ 労働者協同組合法はなぜできたのか(社会政策の視点から)
  1 日本における労働者保護レベル(無保護時代)
   ――連合(=経団連)傘下の正規雇用労働者以外の状況
  2 非正規労働者「4割時代」・フリーランス労働者の増大
  3 保守基盤の「地方」・「農」の崩壊
 Ⅱ 労働者協同組合法制定の意義
  1 1990年半ばに、労協法ができるのは「革命的事態」ととらえていたが。
  2 公明党がなぜ率先してすすめたのか(坂口厚生労働省大臣から)。
  3 連合内での一致はなくても、笹森会長はなぜ動いたのか。
  4 野党側のスタンスは(とくに共産党の動きは)。
  5 労働側弁護士陣営に、意見を異にする動きもあったが。
  6 地方自治体の運営システムの「民営化」に市民の力で対応する方向に確信があったのか。
 Ⅲ 労働者協同組合法制定への取り組みとその成果
  1 各地の地方自治体への要請と取り組み
  2 各地の生協・農協、労福協、民医連・医療生協の支援の事実
  3 現場の組合員の理解と一歩を踏みだした運動(全組合員経営の意義)
  4 協同集会や「映画づくり」などの文化的取り組みの意味
  5 センター事業団の複合的経営の意義(シングル・イッシューではなかったこと)

 

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