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2017年11月 3日 (金)

『学校で労働法・労働組合を学ぶ 札幌地域労組に聞いてみよう 労働組合ってどうすごいんですか?』を紹介したい。

川村雅則ゼミナール(北海学園大学)が発行した、PDFを「現代労働組合研究会のページ」にUPした。 

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http://e-kyodo.sakura.ne.jp/roudou/union-top.html

http://e-kyodo.sakura.ne.jp/roudou/sorezorenoroudou-4.htm#kawamura2017

 

 

 川村さんのtwitterでは次のように書かれている。

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1389269321172124&set=a.296918970407170.61881.100002672072185&type=3&theater

 

 「労働組合・労働運動は若者には知られていない、、、と嘆く方々がおられます。そのとおりだと思います。では私たちの課題とは、労働組合とはなんであるかを、その具体的な姿・取り組みを通じて伝えることではないでしょうか。労組関係者に挑発的によく申し上げることですが、若者の組合「離れ」以前に、くっついてもいない現実をリアルに受け止め、しっかり伝えていきましょうぞ。/素晴らしい教材ができました。札幌地域労組・恵友会支部のみなさまに感謝申し上げます。」

 

 事実経過は、社会福祉法人における「労働組合組織化」の取り組みの実践的報告だが、その中で「札幌地域労組副委員長・鈴木一氏」の発言がとてもいい。

 

 3か所から引用しておきたい。

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 《その1》写真を見てもらえば分かるようにたくさんの組合員がいますよね。

 私たちの組合は「連合」系というところに所属しているのですが、私たちとは違う系統の「全労連」系の組合の人たちがたくさん来てくれたのです。

 学生のみなさんには意味があまり分からないかもしれませんが、所属の違いを超えてわざわざ応援にきてくれるという、労働界ではあまりないことで、とても嬉しかったです。

 

《その2》学生:御用組合という言葉が何度か聞かれました。労働組合にもいろいろなタイプがあるということなのでしょうか。

鈴木:みなさんの就職先にも、組合が存在する場合もあるでしょう。

 その際、ユニオンショップと言って、組合と使用者が協定を結び、労働者を組合に強制的に加入させている職場があります。そういう場合には、御用組合の可能性が高いです。

 日本の大手の企業にある組合は、多くが御用組合で、ほとんどが組合として機能していない、と言っても過言ではありません。職場でパワハラ、セクハラがおきても対処しない。長時間労働の問題にも対処しない。昨今の過労死の事件でも、組合が全く取り上げてくれない。さらには、遺族の方が裁判を起こそうとしたら妨害してくることさえ珍しくはない。

 ただ、私がみなさんに言いたいのは、そういう会社や組合に入ったからといってもあきらめる必要は全くないということです。

 私たちのような、個人加盟ができる地域の組合は、全国にたくさんあります。この組合はおかしいと思ったら、地域の組合に入ればいい。あるいは、もし頑張れるのであれば、御用組合を、みなさんが仲間と一緒に変えるという道もあります。

 

《その3》だから、世間一般の価値観に縛られることはない。それに、給料がいいからと体を壊すような働き方をしていたら元も子もありませんからね。

 もちろん、仕事はきちんとしてください。仕事をきちんとしていれば、おのずと周りにも信頼できる人間関係がつくられていく。それが人生の財産になるでしょう。

 そして、失敗することを恐れないでください。失敗や挫折を避けて行動しないよりは、当たって砕けて、失敗を重ねていくほうが充実した人生になると思います。

 

▽追記(2017.11.05

 

「管理職ユニオンの結成に見る」、老練な組織づくり熟練職人の、複合的労働組合づくりの姿。

 

《その4》管理職が労働組合を結成したことについてお話ししましょう。

 

 恵友会には、特別養護老人ホームや、グループホームなど、全部で10か所位の施設があります。各施設で一番偉いのが施設長さんです。たしか、施設長3人と、課長さんや事務長、こういう人たち合計10人位で労働組合を作りました。「管理職ユニオン」です。

 

 もしこのとき管理職ユニオンを作っていなかったら、団体交渉時には使用者側に彼らは座らされました。我々労働組合からすると敵側です。組合の対策要員として配置されたと思います。しかし、その前に管理職ユニオンを結成して「私たちも組合と一緒にたたかう」と彼らは宣言したのです。

 

管理職は組合に入れるのか?

 

 これはもう、使用者としては泣きっ面に蜂みたいなものですね。私の知る限りでは、こういう例は全国的にも少ないと思います。

 

 管理職が組合を作れるのかというのは、法的にはグレーゾーンです。

 

 労働組合法は、使用者と同じような権限を持つ人たち、これを管理監督者と言いますが、彼らは組合に入れないという規定があります。そこが拡大解釈されて、管理職――管理監督者ではありません――は、組合に入れないという誤った理解が一人歩きしています。

 

 なのでもし私が使用者側であれば「お前たちは管理職だ。しかも下っ端の管理職ではなくて、施設長という、職場の事実上のトップだ。そういう人たちが労働組合に入るのは法的には許されないんだぞ」。こう屁理屈を言うと思います。

 

▽追記(2017.11..06)

 学校で労働法・労働組合を学ぶ―高校編、発行 川村雅則研究室(北海学園大学)、201511月 (PDF)

  http://e-kyodo.sakura.ne.jp/roudou/151120koukouhen.pdf



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▽追記(2017.11..07)

   なくそう!有期雇用つくろう!雇用安定社会ver 1.0
(PDF版)          

http://www.econ.hokkai-s-u.ac.jp/~masanori/17.10labour
厚生労働省 無期転換ウェブサイト(http://muki.mhlw.go.jp/ )より
川村雅則研究室(北海学園大学)、2017年10月発行

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