明治乳業争議――戸塚章夫さんの【検証・都労委「明治乳業事件」】読み終えて
◆本文[2016年2月28日 (日)]
《明治乳業争議が始まって30年になる。他の同種争議が次々に勝利解決をしていく中で、なんで明乳だけが取り残されてしまったのか。原因は言うまでもなく1996年9月11日に交付された都労委の不当な「棄却・却下命令」である。おれは担当の労働者委員として争議団や弁護団とは幾分違った角度、つまり都労委の内部からものを見られる立場にあった。心身の衰える前に「命令に至る経過」をもう一度検証してみたいと思う。月に何度か本ブログを借りて「真相への肉薄」を試みることを許していただきたい。》
この文章が、第1回だ:2014/8/8(金) 午後 3:58
http://blogs.yahoo.co.jp/shosuke765/39312457.html(以下、Yahooはダウン中で読めない)
書き終えての発信は、「明乳市川工場事件」余聞
:2015/10/28(水) 午前 10:42
72回、1年3か月ほどになる、渾身のレポートだ。
2016年1月13日付けのブログで、「昨日(13日)明治乳業全国事件の中労委再審査が結審した」、として戸塚さんは、次のように呼び掛けている。
市川工場事件、全国事件の申立人64人のうち12人が亡くなっている。全員が退職して会社を離れた。これ以上紛争を続ける意味はあるのだろうか。そこのところを会社も理解して本件の和解による解決に踏み切って欲しい。
http://blogs.yahoo.co.jp/shosuke765/40314861.html
一読者として、次の点は、言っておきたい。
第一に、申し立てた人たちの家族は、「インフォーマル組織による組合と会社の乗っ取り」「賃金差別」のために「労働者の基本的人権」を侵され、定年後の「厚生年金」でも差別をつけられ、日本国憲法13条の「幸福追求権」「個人の尊厳」まで犯され続けているのだ。
亡くなった12人の残された「妻」は、その遺族年金にも「格差」が付けられている。
市民としての当然の権利・正当な「年金権」を回復するためにも、会社と企業内労働者は民主主義の側に戻る必要があるのではないか。
第二に、「労々対決」などという都労委「マジック」は、労働法・社会政策・労働問題・労働経済・労務管理の研究者に支持されているのなら、研究者アンケートをとって、もらいたい。
「戦争法案賛成の学者もいる」という、菅官房長官の「発言」レベルの研究者の対比である。
第三に「事件の深部では、権力者・当事者の資料が発掘」される。
戦後の松川事件も「諏訪メモ」が隠され、法廷で出され、無罪に寄与した。
「1959年(昭和34年)8月10日、最高裁は二審判決を破棄し、仙台高裁に差し戻した。検察側の隠していた「諏訪メモ」(労使交渉の出席者の発言に関するメモ。被告達のアリバイを証明していた。使用者側の記録者の名から)の存在と、検察が犯行に使われたと主張した「自在スパナ」(松川駅の線路班倉庫に1丁あった)ではボルトを緩められないことが判明した。[Wikipediaより]
戸塚文書にある「笠原メモ」は、それに匹敵する証拠だ。
公正な民主主義が社会にあるのならば、いまこそ認めるべきだ。
検証・都労委「明治乳業事件」(39)
2015/4/17(金) 午前 10:50
Ⅲ、被申立人会社の不当労働行為意思
1、「明朋会」の誕生と会社の意図
会社の係長、主任、班長が中心になって65年(昭和40年)10月に「明朋会」がつくられ、翌66年3月19日に第1回総会が開かれ、同年6月にビラ「明朋」を作成配布して公然活動を始めたことは、会社も認める歴史的事実である。この時の市川支部書記長は申立人加賀谷であり、執行委員に申立人の伊藤、小関、松下、菊池、桜井がいて、会社のいう「特異な勤労観を支部員に押し付けるとともに」「会社諸施策すべてに反対し、会社の指揮命令系統を麻痺させようとし、政治活動に偏向し」「工場の安全衛生活動をボイコットするなど数々の不当な労組活動を行った」(会社「最終陳述書」)とされる時期である。
「明朋会」は会社の「合理化」推進を謳うと同時に、支部執行部と職場の申立人らに対して猛烈なアカ攻撃と口汚い罵声を浴びせた。ビラ「明朋」によれば「(忍者)赤ガエル」「赤い火の粉」「赤ムシ」「赤水虫」「赤大根」「赤い細菌」「赤いスイカ」「赤いだし汁」「赤ムシコケムシ」「赤いタニシ」「赤い金魚のフン」「日共・民青」・・・と言いたい放題である。
また「生産阻害を唯一の生き甲斐としていたインチキ革命家共」というような言い回しで、申立人らを「生産阻害者」「企業破壊者」と決めつけた表現も目立つ。これは「労働意欲欠如者の排除」を謳った「41・4労使確認書」の精神とも重なり合う。
確かに「明朋会」のメンバーは職制とはいえ組合員であるから、会社の預かり知らぬ「労労対立」といえなくはない。しかし、大量に撒かれた「明朋会」の常識外れのビラは当然会社の手に入っていたはずである。会社は、「明朋会」について「市川支部の常軌を逸した行動に対する批判の中から生まれた集団」と褒めたたえているが、当時の市川支部執行部の発行するニュース類と「明朋会」ビラを比較する時どちらが「常軌を逸脱」しているか一目瞭全ではないか。これだけの「常軌を逸した」ビラが連日撒かれていたにもかかわらず会社が「明朋会」ビラに注意を与えた事実は存在しない。むしろこれを煽り育成して会社施策の遂行にとって都合の悪い支部執行部の転覆を願っていたと見るのが妥当な見方であろう。
検証・都労委「明治乳業事件「(40)
2015/4/23(木) 午後 3:51
2、「笠原ファイル」で証明された事実
会社が職制連絡会を通じて組合選挙などに直接介入していた事実が暴露されたのが甲65号証の「笠原ファイル」である。
会社はこの「笠原ファイル」について、①ファイルは当時製造課主任だった笠原利治のものであったこと、②職制連絡会の記録であること、を認めた上でその証拠価値を免れるために次のような言い訳をしている。「申立人らの想像力をかき立てる穏当を欠く措辞が散見されるほか、メモ類が雑然と編纂され、しかも時系列に整理されていないので、内容が誤解され易いものになっている」(会社「最終陳述書」)。
申立人らが支部執行部選挙で落選し、「明朋会」会員が執行部を独占したのは68年度(昭和43年)のこと。「笠原ファイル」その直後の70年から72年にかけての職制連絡会(係長・主任で構成)の記録である。この時期、一応「明朋会」による支部執行部の独占は果たしたが、まだ申立人らの勢力は根強く、いつ逆転されるかも分からない。そんな中で緻密な対策が練られ、そりに会社も深く関与していた逃れられぬ証拠である。
職制連絡会は「明朋会」から班長以下を切り捨てだ上部職制による構成である。会議場所は少なくとも1度は会社応接室が使われていたことが推認され、会社保管の資料を使用し、会社業務のみに関する議題も取り扱っていた。職制連絡会では支部役員選挙と代議員選出に関してどうしたら申立人らの進出を妨げられるかが話し合われた。申立人らを赤組、職制派を白組と名付け、赤組のチェック、排除、孤立化についての手口が細かく検討され、また職場組合員を「◎○△×」に分類して赤組の票崩し、白組の拡大を図った。なお申立人は全員「×」印がついている。このような事実が「笠原ファイル」によって明らかになった。
会社はこの「笠原ファイル」について大島証人の証言の中で、職制連絡会の存在は認めたものの、①目的は職場の悪習温存をなくすため、②「赤組排除」などは笠原個人の考え、③「明朋会」とは無縁、④組合選挙に介入したのでなく感想を述べ合っただけ、とか言い繕っている。しかし、それならこの証拠について一番詳しいはずの笠原本人を証人に申請すればいいのだがそれはしない。この一事を見ても「笠原ファイル」の真実性、会社関与の真相は明白であるといわざるをえない。
検証・都労委「明治乳業事件」(69)
2015/10/12(月) 午前 11:33
第3は笠原ファイルだ。これほど明白な不当労働行為意思の証拠を判断もしないで無視したことは労働委員会のあり方として失格に値する。「邪魔な証拠は消せ」というのではあまりにも不公正ではないか。
本文書は、高度成長期の大企業の職場における「民主主義の格闘」を描いたものだ。
1960年代から民主主義は工場内でも発揮され、抑圧されただけだ。いまこそ「社会的連帯人間の登場」を待つ。
パンフレットになると書かれているので、大企業内外の若い世代に、まとまったらぜひ読んでほしい。
▽追記(2017.04.08)戸塚章介:明日へのうた 労働運動は社会の米・野菜・肉だ。
明乳事件の中労委命令に思う(2017/2/19(日) 午前 11:55)
「日本中の労働組合を破壊した「インフォーマル組織とは何か」のページへ。
http://e-union.sakura.ne.jp/union/informal.html
明乳全国工場事件の中労委命令が出た。主文は「本件各再審査申立てをいずれも棄却する」というのだから、労働者側の敗訴には違いない。しかし命令書の最後に異例の「付言」項目があり、中労委はそこで争議解決へ向けた「当事者双方の互譲による合意」を求めている。つまり解決へ向けて話し合えということである。
もし会社が、付言は付け足しみたいなものだから無視してもいいなどと思っているとしたら大間違いである。異例の付言に至った中労委の「事実認定」および「判断」は、申立人らに対する長年にわたる会社の行為を厳しく指弾している。つまり会社の不当労働行為意思を明確に認定しているのだ。
都労委命令(市川工場事件も含む)は、①インフォーマル組織の組合分裂工作に会社は加担していない、②申立人らが提出した証拠文書は真正のものとは認められない、③申立人らの低職分、低賃金は公平な人事考課の結果であり有意の格差は存在しない、と会社主張をそのまま丸飲みした認定を下していた。
中労委の今回の命令は①会社はインフォーマル組織の結成に関与し、申立人らへの誹謗中傷を抑制しなかった、②会社の不当労働行為意思の証拠として申立人らが提出した高島、笠原、村田らのノート等は成立の真正が認められる、③昭和40~50代にかけて申立人らとその他集団間に職分・賃金の格差が存在したことは事実である、とした。普通の事件ならこの認定だけで申立人らは救済されはずなのだ。
では何故全面棄却の敗訴になったのか。労組法第27条2項の「除斥期間」が壁になっている。申立ては不当労働行為があった時点から1年以内でなければならないという規定だ。明乳で新しい職分制度が導入されたのが昭和44年、その運用で差別が生じたとして市川工場の労働者が都労委に申立てたのが昭和60年、全国工場事件はさらに9年後である。これはどう考えても間が空きすぎるというわけだ。
この除斥期間問題についてはこちらにもいろんな言い分があるが、今は言っても始まらない。問題はこの命令を活用して長期争議の解決へどう持っていくかということだと思う。普通の会社なら結論は結論として命令文の中で「あなたたちは社業に従事していた労働者に、特段の落ち度もないのに酷い仕打ちをしたのですよ」と指摘されたことを真摯に受け止めるはずだ。裁判所で更に争う前にぜひ話し合いに応じてほしい。
これまでの経過があるからそう簡単ではないとは思うが、明乳も企業としての社会的責任があるはず。しかも個人顧客に直接商品を買ってもらわなくてはならない食品企業なのだ。中労委命令の「付言」を「主文」として読むくらいの見識、大局的見地を示されることを切に望む。
▽追記(2017.04.11)
明治乳業全国中労委事件命令は、「付言」の中で双方に「互譲」を求め「殊に会社」に大局的見地を求める
明治乳業争議団(blog)
http://blog.goo.ne.jp/meinyu-so/e/61248e3d049f9aa1f088366ded830f72
2017年02月19日 15時57分01秒 | お知らせ
明治乳業賃金等差別事件に関する中労委命令に対する「声明」
1 中央労働委員会は、本日、全国9事業所の申立人32名が株式会社明治に対し申立てた職分・賃金差別の不当労働行為救済申立の再審査申立事件(平成25年〔不再〕第61号、以下「本件事件」という)について、再審査申立をいずれも棄却するという不当な命令(以下「本件命令」という)を交付(送達)した。
2 本件命令は、申立人32名に対する平均97万円(月例賃金4~5か月分にあたる)に及ぶ大きな賃金差別を、また基幹職1級への昇格で13年以上遅れている職分差別を、不当労働行為にならないという非人間的な判断を下した。
これは「賃金上の不利益取扱については、救済対象となる期間において、会社による不利益取扱の事実が認められ、かつ、現に存する差別について救済を求めているときには、その差別の是正を命じることは、労働組合法27条2項になんら抵触するものではない」として救済した新日本石油化学事件命令、東芝事件命令、昭和シェル石油事件命令等、中央労働委員会が積み重ねてきた救済を投げ捨てたものである。私たちはこの異常な判断に怒りをもって抗議する。
3 しかし本件命令は異例にも「第6結論」の前に「第5付言」(裏面に全文転載)をおき、以下のように述べ、紛争の早期解決への判断を「殊に会社」に求めた。
会社の職制らが申立人らに対し「誹謗中傷と評価されるのもやむを得ない活動を行って」いたと認め、会社が職制らのこの「活動を抑制することはなかったという限度においては、非難を免れ得ない」と厳しく批判している。また市川工場事件申立人及び本件申立人らとその他の従業員との間に職分・賃金格差が「存在していたのは紛れもない事実である」と強く指摘し、その解決を求めている。
4 さらに本件命令は救済こそしなかったものの、事実認定においてインフォーマル組織に会社が関与したこと等を認めたことは、平成25年7月9日に救済を否定した都労委命令を見直し、本件に先行した市川工場の32名の救済申立事件(「市川事件」という)について都労委が平成8年7月に救済命令を出さなかったこと(その後最高裁までたたかったが敗訴で確定した)を克服したものと考えられ、その限りで評価できる内容である。
5 そもそも、明治乳業の賃金職分差別事件は、本件と昭和60年に申立てられた市川事件の2つの不当労働行為事件として争われてきた。この2つの事件は昭和40年代初頭から始まった申立人らを敵視・嫌悪した会社の方針の下、昭和44年の新職分制度の導入・実施以降申立人らの退職まで一貫して続いてきた賃金職分差別の不当労働行為事件である。会社はインフォーマル組織を作り育て、申立人らが執行部を担っていた組合支部を会社派の組合員に乗取らせ、その後支部執行部から排除した申立人らに脱退工作をしたり、みせしめに賃金職分差別をする等して、その勢力の弱体化を図った。
こうした連続した不当労働行為を繰返し、最後は賃金や昇格差別をする事件は典型的な組合弱体化攻撃である。こうした事件は昭和40年頃以降に全国各地の労働委員会に集団的賃金昇格差別の不当労働行為事件として多数係属するようになった。本件はこうした数多く争われた大企業職場での集団間差別事件の一つであり、最後に残された大型事件である。
6 会社の申立人らに対する職分・賃金差別を認めたこの命令を契機にして、会社に対し、長年にわたって行われた争議について、当事者間の交渉で早期に全面的な解決をするよう私たちは強く求めるものである。会社が早期に私たちと交渉してこの争議を解決することこそが、食品の安全・責任を尊重する食品企業としての会社に相応しい態度であると確信している。
2017年2月17日
明治乳業争議支援共闘会議
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
明治乳業賃金差別事件弁護団
【命令書 第5 として「付言」の全文】
本件の労使紛争及びこれに関連する事情等として、次の点を指摘することができる。
昭和40年代において、会社の施策に賛同する当時の職制らが、市川工場事件申立人らや本件申立人らに対し、同人らの信条や組合活動等を理由とする誹謗中傷と評価されるのもやむを得ない活動を行っていたことは既に認定したとおりである。そして、会社は、信条や組合活動等を問うことなく、従業員を浩平・公正に取り扱うべき義務を負っていたにもかかわらず、少なくとも会社内で責任ある地位にあった職制らの上記活動を抑制することはなかったという限度においては、非難を免れ得ないところである。また、昭和40年代から昭和50年代初頭における査定の結果とはいえ、市川工場事件申立人ら及び本件申立人らとその他集団との間に職分格差(その帰結としての賃金格差)が存在していたのは紛れもない事実である。さらに、昭和60年に市川工場事件が申し立てられ既に30年余りが経過し、労使紛争が極めて長期化していることに加え、前記第3の9で摘示した39件もの関連する後続事件が都労委に係属するなど労使紛争が深刻化し、この間、市川工場事件申立人ら及び本件申立人らのうち12名が死亡している状況にある。
上記で指摘した事情からすれば、本件の労使紛争による関係当事者の物心両面の損失は大きいものといえ、また、今後も紛争の続くことによる負担やコストの増大も避け難いことは明白といえる。このように長期化し、深刻化した紛争を早期に解決することが当事者双方に強く求められるところであるが、そのためには、当事者双方の互譲による合意をもって紛争の全面的解決を目指すべきことは自明の理である。当委員会は、当事者双方に対し、そのような解決に向けた対応を求めるものであり、殊に会社に対して、より大局的見地に立った判断が強く期待されていることを指摘しておくこととする。
「付言」は「主文」に匹敵するだけの認定である。
都労委命令(市川工場事件も含む)は、
①インフォーマル組織の組合分裂工作に会社は加担していない。
②申立人らが提出した証拠文書は真正のものとは認められない。
③申立人らの低職分、低賃金は公平な人事考課の結果であり有意の格差は存在しない、と会社主張をそのまま丸飲みした認定を下していた。
しかし、中労委の今回の命令は、
①会社はインフォーマル組織の結成に関与し、申立人らへの誹謗中傷を抑制しなかった。
②会社の不当労働行為意思の証拠として申立人らが提出した高島、笠原、村田らのノート等は成立の真正が認められる。
③昭和40~50代にかけて申立人らとその他集団間に職分・賃金の格差が存在したことは事実である、とした。
本来ならこれだけでも救済されるはずだ。中労委は労組法第27条2項の「除籍期間」という規定によって判断したとしています。
明治乳業事件と同質なる事件は、声明2で明らかにしている各事件命令等などは救済されてきている。
これまでの労働委員会が積み上げてきた実績からするならば、なぜ32名の平均97万円にも及ぶ賃金格差を判断に及ばなかったのかは、甚だ問題を呈していると指摘せざるを得ません。
いずれにしても「棄却」の結論でありますが、上記記載の「付言」は、「殊に会社明治」に求めているのであり、「付言」ではなくまさしく「主文」として会社は捉え、全面解決に身を置くことを強く求めたいと考えていきます。
▽編集子が紹介してきたブログ・「現代労働組合研究会のページ」
明治乳業のインフォーマル組織がフォーマル組織のTOPへ――インフォーマル組織物語Ⅶ
http://okina1.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/post-e225.html
「日本中の労働組合を破壊した「インフォーマル組織とは何か」のページへ、リニューアル
http://e-union.sakura.ne.jp/union/informal.html
明治乳業のインフォーマル組織を操る資本とのたたかい
(PDF)
http://e-union.sakura.ne.jp/union/informal.html#20180605meiji
明治乳業争議団員リポート記 - インターネット事業団(Adobe PDF)
必見! 倉内節子弁護士講演「不当労働行為と闘った30年――明治乳業事件から最近の労働問題まで」、労働相談センター・スタッフ日記、NPO労働相談センター(03-3604-1294)、全国一般東京東部労働組合、2014年12月19日
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